COLUMN & NEWS LETTER

コラム&ニュースレター

住所等変更登記の義務化,管理業務の情報交換会,オーナー様へのお知らせ

ニュースレター 2026年3月号

住所等変更登記の義務化

令和8年4月1日から、不動産の所有者(所有権の登記名義人)は住所や氏名・名称の変 更の日から2年以内に登記申請することが義 務となります。

義務化以前に住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります。

正当な理由なく義務を怠ったときは、5万円以下の過料が科される可能性があります。

住所等変更登記が義務化された背景

不動産登記簿を見ても、所有者やその連絡先が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。

この問題を解決するため、令和3年に法律が 改正され、これまで任意だった住所等変更登記が義務化されることになりました。

スマート変更登記

簡単・無料の手続を1回しておけば、その後は法務局で住所等変更登記をするので、住所 等の変更があるたびに自分で登記申請をしな くてもよくなります。

このように法務局が職権で住所等変更登記をするサービスが「スマート変更登記」です。

個人(自然人)の場合は「検索用情報の申 出」をすれば、スマート変更登記が利用できます。

申出の後に住所や氏名の変更があった場合 は、法務局において住所等の変更の事実を確認して、本人の了解を得た上で、職権で変更 登記をします。

【検索用情報の申出後の流れ】

(1) 法務局が定期的に住基ネットに照会して住所等の変更の有無を確認

(2) 住所等に変更があった方に対し、変更登記をしてよいかを確認するメールを送信

(3) 変更登記をしてよい旨の回答があった方について、順次、変更登記

法人の場合は「会社法人等番号の申出」をすれば、商業・法人登記上の住所等に変更があった場合に不動産登記のシステムに通知され 変更登記がされます。

但し、これらは法務局のタイミングで行われるので、売買等で変更登記が必要な場合には自分で登記申請しなければなりません。

管理業務の情報交換会

『管理力」を高めるために

昨年12月11日、神奈川県横浜市に本社がある株式会社日建企画様(工藤建設グループ) と弊社にて不動産業務における情報交換会を実施してきました。

同社は1966年創業で横浜市を中心に本社を 含め5拠点を展開中、住宅管理戸数は6,000 室を超えており、横浜のみならず神奈川県内 においても優良な不動産業者となります。

同社代表とはピタットハウスのFC加盟を通 じての関係となりますが、管理戸数の多さだ けではなく、社員の接客コンテスト表彰や年 間の優秀店舗賞受賞など、ウチダハウスとしても学ばせていただきたいことも数多くあり、今回の実施へとつながりました。

当日を迎えるにあたり、両社が抱えている課題やその改善に向けて取り組んでいることの発表、そして相手企業に聞いてみたい質問などを事前に共有しましたが、特に「不動產管 理業務」においては業務の効率化やペーパー レス化、退去から募集までのリフォーム工事 のスピードアップなど両社ともに同じ問題を 抱えていたため、その改善に向けた具体的な施策についての意見交換は非常に有益な内容となりました。

あわせて業務以外の社員教育や福利厚生にお いても限られた時間の中で共有することがで きました。

今回実施した情報交換会のような機会を通じて、ウチダハウスも『社員心得』の冒頭にある、「1、ウチダハウスの商品は『管理力』 である」という志のもと、家主様、入居者様双方、そして社員にとりましても心が通った 仕組みづくりや高いサービスができますよう今後も努めてまいります。

(営業推進部/新田)

オーナー様へのお知らせ

既にご案内を差し上げましたとおり、令和8 年4月1日以降の入居申込分より、一定の条 件を満たすお客様を対象に、契約時の提出書 類を一部省略させていただく運用を開始いたします。

・省略対象となる書類
「住民票」「収入証明書」「内定通知書」「在籍証明書」

・対象となる条件
「保証会社による保証委託契約の締結」「公的身分証明書(写し) の提出」

・導入の背景とメリット

    保証会社による電子的な本人確認や信用照 会が高度化しており、大手管理会社を中心 に「書類のミニマム化」が進んでいます。業界標準へ適合するとともに、審査・契約 のスピードアップにより、空室期間の短縮を図ります。

    本件につきまして、ご不明な点やご質問がございましたら、担当までお気軽にお問い合わせください。