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コラム&ニュースレター

社員心得の社内研修、令和8年度 税制改正大綱

ニュースレター 2026年2月号

社員心得の社内研修

昨年1月にも実施した社員研修を年初に全社員で実施しました。

今回は社員心得の一つにある「管理力」をより向上させるためには?というテーマとしました。

本当にお客様に善んでもらうこととは、管理 戸数を増やすことではなく、ウチダハウスがより優れた管理のできる会社になることです。

そのためにも、改めて社員一人一人が賃貸管理の考え方と現場対応のレベルアップを今一度考える機会としました。

賃貸管理の現場では、設備不具合や入居者対応など、答えが1つに決まらない場面が日々起こります。

そこで重要になるのは、状況を整理して分かりやすくお伝えすること、選択肢と対応方針を示したうえで最適な一手を決めて実行すること、お客様にとってわかりやすい書類や適切なスピードで対応すること等です。

これらのことが出来ているかなど、今回の研修では、こうした「判断」の質を全員が高めることを主眼に置きました。

研修では、部署や職種を超えたグループワークも行い「今のウチダハウスの管理で強みになっている点」「さらにレベルを上げるために改善すべき点」を整理しました。

日々の事例をもとに、情報共有のやり方、録の残し方、手順の見直し、仕組みの改善など、具体的な改善案を出し合いました。

今後もウチダハウスは、現場の判断力と対応力を磨き続け、より高い管理品質を提供できる体制づくりを進めていきます。

「管理力」向上を図り、オーナー様に安心してお任せいただけるよう、継続して改善を重ねてまいります。

令和8年度税制改正大綱

昨年12月、令和8年度(2026年)税制改正大綱が公表されました。

正式な税制改正は国会での審議・可決により成立しますので、あくまで現時点での税制改正の方向性としてご参照ください。

今回はその中から、不動産に関連する2つのトピックについてみていきます。

貸付用不動産の評価方法の見直し

<これまでの問題点>

相続税法の財産評価は「時価」とされていますが、申告の簡便化などのため、財産評価通達が定められています。

土地の評価に用いられる路線価は実勢価格より低く、建物の評価に用いられる固定資産税 評価額は大幅に減額されています。

また貸付用不動産は自己使用の場合よりも土地は20%前後、建物は30%減額されます。

これらの通達による評価方法を利用した、不動産や株式などの評価額を圧縮する相続税対策が広く提案されてきました。

中には時価と大きく乖離した評価になるものや、高齢の被相続人が相続開始直前に駆け込み取得していたケースも数多く見られます

<改正内容>

被相続人等が課税時期(相続開始時・贈与時) 前5年以内に取得または新築した貸付用不動産については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価することになりました。

この「通常の取引価額」とは、課税上の弊害がない限り、取得価額を基に地価の変動などを考慮して計算した価額の100分の80に相当する金額によって評価します。

<令和9年1月1日以降の相続から適用>

① 取得から5年以内

⇒ 通常の取引価額に相当する金額 (取得価額を基に80%)

② 取得から5年経過後

⇒ 従来の評価方法

ただし、この改正を通達に定める日までに、被相続人等が5年以上前から所有する土地に新築した家屋(建築中のものを含む)については適用されません。

不動産小口化商品の評価方法の見直し

<これまでの問題点 >

不動產小口化商品とは、高額の不動産を10 数百万円程度に小口化し販売する商品で、その賃料収入や売却益を所有口数により出資者に分配する商品です。

少額な投資で不動産を所有でき、相続税評価が実勢価格より低くなるので、評価圧縮による節税メリットを得やすいことが特徴です。

国税庁の資料によれば、市場価格3000万円で取得した不動産小口化商品を孫に贈与した事例があります。

孫は通達評価額480万円で申告し、贈与税 40数万円を納付しました。

その後、この商品を3000万円で売却しています。

<改正内容>

不動産特定共同事業契約又は信託受益権に係る金融商品取引契約の不動産小口化商品については、その取得の時期にかかわらず、課税 時期(相続開始時・贈与時)における通常の取引価額に相当する金額によって評価することになりました。

この「通常の取引価額」とは、課税上の弊害がない限り、

①出資者等の求めに応じて事業者等が示した適正な処分価格・買取価格等

②事業者等が把握している適正な売買実例価額

③定期報告書等に記載された不動産の価格等

を参酌して求めた金額によって評価します。

ただし、これらに該当するものがないと認められる場合には、前述の「貸付用不動産の評価方法の見直し」に準じて評価します。

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具体的な相談や申告については、税理士・税 務署等への確認が必要になります。