コラム&ニュースレター
入居者アプリtotono導入、改正された区分所有法が施行
入居者アプリ totono 導入
なぜ今、入居者アプリが必要なのか
この度、弊社では、株式会社スマサポが提供する入居者アプリtotono (トトノ)を導入し、6月1日より運用開始しました。
近年、賃貸管理を取り巻く環境は大きく変化しており、従来の「電話・紙中心」の管理だけでは対応しきれない場面が増えています。
現在は、
・入居者対応の迅速化
・管理業務の効率化
・情報共有の正確性
・入居者満足度向上
がこれまで以上に求められる時代となっています。
その中で「totono」は、オーナー様・管理会社・入居者をつなぐ新しいコミュニケーションツールとして、多くの管理会社で導入が進んでいます。
もちろんオーナー様・入居者様とも費用負担はありません。

「totono」導入によるメリット
<入居者満足度の向上 >
スマートフォンから簡単に連絡・確認ができるため、入居者にとって利便性が向上します。
特に近年は、電話よりアプリやメッセージでのやり取りを希望される方が増えており、時代に合った管理サービスが求められています。
<入居者通知のデジタル化>
断水案内、点検案内、ゴミ出しルール 災害時連絡などをアプリで一斉配信できます。
紙掲示やポスティングの負担軽減だけでなく、情報伝達漏れの防止にもつながります。
<”言った言わない”の防止>
アプリ内に履歴が残るため、いつ誰に何を案内したかを後から確認できます。
管理の透明性向上やトラブル防止にも効果的です。
<入居者対応の効率化 >
問い合わせや各種連絡をアプリ上で受け付けることで、電話対応の負担軽減につながります。
また、設備不具合なども写真付きで共有できるため、状況確認がスムーズになり、迅速な対応が可能になります。
<管理品質の向上>
対応履歴や情報共有がしやすくなることで、
・修繕対応
・問い合わせ対応
・お知らせ管理
などをより円滑に行えるようになります。
担当者変更時の引継ぎもしやすく、安定した管理体制につながります。
今後も、オーナー様・入居者様双方にとって、より安心で快適な管理運営を目指してまいります。
改正された区分所有法が施行
昨年5月に改正された区分所有法が今年4月1日から施行されました。
区分所有法とは、区分所有建物 (分譲マンションなど)における所有や管理、共同生活に必要なルールを定めた法律です。
法改正に至った背景として「2つの老い」の 進行があります。
ひとつ目が建物の老朽化で、築40年以上のマンションが全体の約20%を占め、今後10 年で2倍、20年で3.4倍になると予想されています。
ふたつ目が居住者の高齢化で、老朽化マンションの世帯主の50%以上が70歳以上となります。
集会決議の円滑化
皆様もご存知のとおり、分譲マンションでは管理組合が設置され、区分所有者全員が組合員となります。
そのマンションの管理運営に関する事項は、集会の決議によって決定されます。
決議の内容により多数決要件が区分所有者の 「過半数」「4分の3以上」「5分の4以上」と定められていますが、区分所有者が高齢者や現地に居住していない場合など、集会に出席できず、決議の合意形成が困難です。
改正法では、区分所有権の処分を伴わないものについては、区分所有者全員ではなく集会の出席者による多数決で決められるようになりました。
建て替えなど区分所有権の処分にかかわるものについては、以前の決議要件のままです。
また、住民票などを調査しても所在が不明な人や、死亡した区分所有者の相続人が不明である場合など「所在等不明区分所有者」については、すべての決議における母数から除外できるようになります。

マンション再生の円滑化
<建て替え>
これまでは、マンションの建て替えを行うには区分所有者の5分の4の賛成が必要で、実現のハードルが高いものでした。
改正法では、5分の4の賛成は変わりませんが、次の「客観的な緩和事由」がある場合は 4分の3の賛成へ引き下げられます。
・耐震性の不足
・火災に対する安全性の不足
・外壁などの剥落による危害の恐れ
・給排水管等の腐食等により衛生上有害となる恐れ
・バリアフリー基準への不適合
<その他の再生手法>
建て替え以外のマンション再生手法は基本的に区分所有者全員の同意が必要でしたが、建物と敷地の一括売却、一棟リノベーション、 建物取り壊しについても、5分の4の賛成で可能となります。
また、政令指定災害による被災の場合、建て替えの多数決要件は3分の2となります。
<建て替え決議後の賃貸借契約の終了>
建て替え決議が行われても、賃貸されている部屋の賃借人には借家権があり、賃借人が退去に応じなければ建て替え工事が出来ません でした。
一定条件のもと区分所有者が補償金を賃借人に支払うことにより、賃借人を退去させることが可能となりました。
管理制度の制定
マンションが適切に管理されていないと老朽化や劣化の進行を早めることに繋がり、マンションの価値を下げるだけでなく、周囲に危険を及ぼす恐れもあります。
所有者が不明であったり、管理が不適当な専用部分・共用部分に対して、利害関係者が裁判所に申し立て、管理人を選任する制度が創設されます。
この管理人とは一般的な意味での管理人ではなく、弁護士や司法書士等で財産の管理・処分を行う者です。
発行
株式会社ウチダハウス
東京都練馬区練馬1-22-5
TEL:03-3992-6666
ピタットハウス練馬駅前店
東京都練馬区練馬1-2-5
TEL:03-3992-9000
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