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相続税・贈与税の税制改正、練馬つくし塾! 

コラム

相続税・贈与税の税制改正

令和5年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。 

今回は、その主な改正の内容を見ていきたいと思います。 

(図表は税務署パンフレットから抜粋)

生前贈与による相続税対策 

一定額以上の資産を相続すると相続税が課税されます。 

そこで所有資産を生前に贈与すれば、相続財産が減り、相続税を減らすことが出来ます。 

その反面、贈与した額によっては贈与税が課税されます。 

贈与税の税率は、相続税の税率よりも高いので、単純に同じ金額で比べれば贈与税のほうが高額になります。 

しかし、ひとりの受贈者(もらう側) が1年間に受ける贈与額について110万円の基礎控除があります。 

そのため複数年にわたり、 毎年110万円の基礎控除を使えば贈与税を軽減することが出来ます。 

このような暦年贈与を行えば、一概に贈与税が高額とは言えなくなり、 相続税の節税対策にも繋がります。 

暦年贈与の加算対象期間の見直し 

相続税対策の定番となっている暦年贈与ですが、すべての期間の贈与が有効なわけではありません。 

現状では、相続開始前3年以内の贈与について (税法上は) 贈与が無かったものとして、相続財産に加算して相続税を計算します。 

つまり直近3年分の生前贈与は相続税の節税効果がありません。

加算対象期間について

この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。具体的な贈与の時期等と加算対象期間は次のとおりです。 

そして今回の税制改正により、来年 (令和6年)以降の贈与から、この相続財産に加算する期間を3年から7年に延長することになりました。 

 

少し分かり難いですが、来年から突然7年分の贈与が加算されるわけではありません。 

徐々に加算期間が増え、令和13年以降の相続から7年分が加算対象になります。 

相続時精算課税に係る基礎控除の創設

これまでは相続時精算課税制度を選択すると少額の贈与であっても贈与税の申告が必要でした。 

この度の改正により、相続時精算課税を選択した場合でも110万円を控除することが出来るようになりました。 

また、この110万円分は相続発生時に相続財産に加算されることもありません。

現在の税制では、財産の総額や贈与のタイミング金額によって、贈与税と相続税のバランスが大きく変化する (損得がある) 状態です。 

また、親世代から子世代への贈与がやりにくく資産の移転が進まないという背景があると思います。 

いつどれだけ贈与しても、相続税と贈与税の総額を同じにする、相続税と贈与税の一体化の方向へ進んでいると言えるのではないでしょうか。 

改正後のイメージ 

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