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地震保険について考える
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地震保険について考える
令和6年1月1日に発生した能登半島地震は北陸地方に甚大な被害をもたらすなど、 近年大きな地震が全国各地で頻発しています。 地震への備えとして大いに活用できる地震保険ですが、 まだまだ十分に理解が進んでおらず加入率も悪くないのが現状です。 地震保険の特徴や注意点、保険金額や認定基準についてこ紹介いたします。
地震保険とは
地震 、噴火またはこれらによる津波を原因とする、 住宅用の建物と家財の損害(火災、損壊、埋没、流失)を補償する保険です。 海外で発生した地震による津波が日本に襲来した場合の被害も補償されます。
地震による損害は、火災保険では補償されませんので、地震被害に備えるためには、 地震保険に入る必要があります。
地震保険の特徴と注意点
1 地震保険は単独で加入することができず火災保険に付帯する形でなければ契約することができません。 また、火災保険のみの加入の場合、地震が原因による火災は、補償適用外となります。 現在加入中の火災保険に地雲保険を付帯していない場合、 火災保険の契約期間の途中でも地震保険に加入することができます。 2 地震保険の保険料は、地域(都道府県)や建物の構造によって決まりますが、 条件が同じであれば保険料や補償内容は、どの保険会社で申し込んでも一律となっており、検討の際に保険会社で迷う必要はありません。 3 原則として住居用の建物が地震保険の補慣対象になります。一方、専業用物件は対象とはなりません。 また、住宅の中にある家財の損害に備えるには、建物とは別に家財を対象に地震保険に契約する必要があります。 4 地震保険は付帯される火災保険の支払限度額(保険金額)の30%~50%の範囲内で設定することができます。 但し、支払限度額は建物が5,000万円家財が1,000万円となります。 例えば火災保険の保険金額が 1億円の場合 建物に3,000~5.000万円の地震保険を掛けることができます。
また、損害の状況により支払限度額が異なります。(下表参照)
5 オーナー様自身、または生計を共にする配偶者もしくは親族が居住している、 賃貸併用住宅の場合のみ、保険料控除を受けることができます。 所得から一定の額が控除できるため、所得税や住民税の節税につながりますが、 オーナー様等が居住をしておらず、事業用賃貸住宅のみの場合は保険料控除を受けることができません。
まとめ
大地震が発生したときには多額の保険金の支払いが発生し、民間の損害保険会社だけで それを引き受けることは困難となります。 地震保険制度は、民間の損害保険会社の負担力を超えるリスクを、 再保険によって政府が負担して引き受ける「官民共同の保険」となっています。 地震保険は、建物や家財の修復が目的ではなく、生活の安定を目的としていますので、 実際の損害額ではなく、一定の基準に基づいた保険金をできるだけ早く公正に支払う仕組みとなっており、保険金の使途は限定されていません。 地震保険の保険金だけで必ずしも元通りに再建できるわけではありませんが、 被災後の生活再建を支える役目を果たします。
詳細は保険会社、保険代理店にお問い合わせ下さい。